障害年金とは、病気になったり怪我をして生活に支障をきたすようになった場合に受け取ることができる年金のことをいいます。
高齢者だけではなく、現役世代も含めて受け取ることができます。
必要な条件を満たしていれば、生きている間ずっと受け取ることができる年金になります。
障害年金を受け取るには、請求手続きを行う必要があります。
受給要件が定められているので、それを満たしていることが必要になります。
主な受給要件としては、初診日に年金に加入していたことや一定の障害の状態にあること、一定の保険料を納付していること等が挙げられます。
年金の対象となる傷病も定められています。
障害年金の請求手続きの際には、社労士のサポートを受けることも多くあります。
社労士が手続きを代行してくれると、手続きがスムーズに進むからです。
必要な書類には、年金請求書・年金手帳・戸籍謄本及び住民票・所定の書式による医師の診断書・病歴及び就労状況申立書・預金通帳・印鑑等があります。
請求手続きは自分で行うこともできますが、専門家のサポートを受けた方がいい場合も珍しくありません。
障害年金の申請の際に問題となるのは、初診日の確定が難しいことが多いからです。
初診日とは、障害の原因となった傷病に関して初めて医療機関を受診した日になります。
糖尿病が原因で人工透析が必要になった場合などは年金の対象となりますが、人工透析を受ける前から病院に通っていることがほとんどでしょう。
医療機関には5年間のカルテの保管義務があるので、5年以内に病院に通い始めたのであれば簡単に初診日を特定することができます。
しかし、5年以上前に診療を受けた場合には、カルテが保存されていないこともあります。
時間が経ちすぎていると記憶も曖昧になりますし、通っていた病院が閉院している場合もあるでしょう。
どこの病院に通ったのか、よく覚えていないということもあります。
社労士に依頼すれば、カルテなど必要な情報について詳しい知識やノウハウを持っています。
そのため自分では集められr内資料も集めることが出来る場合も多いです。
初診日がよく分からないという時には、専門家に相談するのがおすすめになります。
また、初診日に加入していた制度によって、受け取ることができる金額にも差が生じます。
国民年金に加入していて障害等級1級に認定されれば、障害基礎年金が支給されます。
厚生年金に加入していて障害等級1級に認定された場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取ることができます。
つまり、現在は国民年金に加入していても、初診時に厚生年金に加入していれば、障害基礎年金も障害厚生年金も受け取ることができるのです。
その反対に現在厚生年金に加入していても、初診時に国民年金に加入していたのであれば障害基礎年金しか受け取れません。
それから社労士に依頼することで、医師に対して障害年金の申請に適切な診断書の作成を依頼することができます。
医師は患者をきちんと診察して診断書を書きますが、残念ながら現在の状況と診断書が乖離していることも意外と多くあります。
患者自身の訴えが少なく、日常生活で感じる辛さを上手く伝えられていないこともあります。
ほとんど家の中で寝ている状態でも、医師によっては軽い労働であれば大丈夫と記載することもあるようです。
そういった認識の差を埋めるために社労士がサポートしてくれます。
また、申立書に関しても現在の状況のポイントを抑えて、生活の辛さが伝わるような書面を作成します。
実際に社労士に請求手続きを依頼する際には、実績が豊富な事務所を選ぶのがおすすめです。
事務所によって得意なジャンルは違うので、実績があるところを選んだ方がスムーズにいきます。